申請取次 |
申請取次行政書士とは?
日本に在留する外国人は、在留資格の更新、変更などの申請が必要となり、
原則として自ら入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりませ
ん。
申請取次制度は、本人出頭の原則を廃除しようとするもので、法務大臣が
承認した行政書士(申請取次行政書士)が申請人に代わり申請書類を提出
することが認められています。
よって、申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学
業に専念できます。
申請取次の対象申請
◎ 在留資格認定証明書資格申請
◎ 在留期間更新許可申請
◎ 在留資格変更許可申請
◎ 永住許可申請
◎ 再入国許可申請
◎ 資格外活動許可申請
◎ 就労資格証明書交付申請

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