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申請取次

申請取次行政書士とは?



日本に在留する外国人は、在留資格の更新、変更などの申請が必要となり、

原則として自ら入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりませ

ん。


申請取次制度は、本人出頭の原則を廃除しようとするもので、法務大臣が

承認した行政書士(申請取次行政書士)が申請人に代わり申請書類を提出

することが認められています。


よって、申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学

業に専念できます。



                



申請取次の対象申請



◎ 在留資格認定証明書資格申請

◎ 在留期間更新許可申請

◎ 在留資格変更許可申請

◎ 永住許可申請

◎ 再入国許可申請

◎ 資格外活動許可申請

◎ 就労資格証明書交付申請




                          





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