自衛隊のイラクからの早期撤退を求める意見書
イラクへ自衛隊が派遣されて一年が経過しました。戦争が、終結したとされるこの1年間でも、多くの民間人が戦渦に巻き込まれて死傷し、ライフラインを絶たれ、住居も食料もなく、医療も十分に受けられない状態におかれています。そして、11月のファルージャ攻撃と全土戒厳令下の実態は、この状況をさらに悲惨なものにしました。
今、イラクの国民が真に願っている事は、戦争の終結と主権を回復した下での国の再建で、これは日本国民の願いでもあります。
当初イラクへ派兵していた各国では、撤退や派兵の縮小をする国がでてきており、最近では、オランダもサマワからの撤退を表明しました。イラク国民の意思を尊重した新しい国づくりへの支援、国連中心の復興支援こそ求められていることであると思います。
当市は、20年にわたる非核平和宣言都市であり、イラク戦争開戦の時には「イラク問題の平和的解決を求める」意見書を提出した都市でもあります。当市の目指す平和政策の一貫性にも鑑み、自衛隊のイラクからの早期撤退を求めます。
上記については、地方自治法第99条の規定により、意見書として関係機関へ提出するものとする。
教育基本法の理念を生かすことを求める意見書
現在の教育基本法は、第二次世界大戦の反省から、憲法と一体に制定されたもので、教育の機会均等の規定により、定時制や通信制教育、障害児教育、奨学金制度、私学助成充実等が果たされ、また、全国どこでも一定の教育水準が与えられる「義務教育国庫負担制度」も保障されています。
さらに、戦前国家が教育内容を戦争遂行のために支配したことの反省から、教育は国民全体のために進めていくことを定めています。このことは、具体的には父母や教職員・地方住民が力を合わせ、子どもの意見も発達段階に沿って取り入れ、協同の力で教育を築く道であると考えています。
今の教育の諸問題を解決する道は、教育制度で子どもたちに多くの競争を強いることよりも、一人ひとりの子どもたちに基礎学力をつけて、学校が楽しく、共に育ちあえる、安全・安心の場になるように、教育基本法の理念に沿った諸施策を実行することであると考えるところであります。
今、国におかれましては、教育基本法の改正が検討されていますが、教育基本法に掲げる理念の実現に向けて、努力されますよう要望いたします。
上記については、地方自治法第99条の規定により、意見書として関係機関へ提出するものとする。
「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書
平成14年3月8日、第154回通常国会に提出された「人権擁護法案」は、平成15年10月の衆議院の解散により審議未了で廃案となりました。
しかしながら、インターネットを使った被差別部落を特定する悪質な差別文書の書き込み・外国人差別・身体障害者差別・女性差別・HIV感染者やエイズ感染者への差別・ハンセン病回復者に対する宿泊拒否など、様々な人権侵害が起きており、「人権侵害の救済に関する法律」の制定は急務であります。
よって、国においては、日本国憲法に保障された基本的人権の確立のため、「国内機構の地位に関する原則」に基づいた「人権侵害の救済に関する法律」を早期制定するよう強く要望します。
上記については、地方自治法第99条の規定により、意見書として関係
機関へ提出するものとする。
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