教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の採択を求める請願」の採択を求める討論


ただいま議題となっております、「教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の採択を求める」請願について、採択するべきとの立場で討論します。

 教育基本法は、教育勅語に基づいた戦前の教育を廃し、憲法の理想を実現するために1947(昭和22)に制定されました。前文では「ここに、日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示して新しい日本の教育の基本を確立するために、この法律を制定する」とうたい、さらに、「憲法の理想は教育の力に待つべきもの」と期待し、憲法の理念を教育の理念として掲げており、平和主義を基調とする日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的・あり方を指し示す「教育の憲法」ともいうべき位置づけを確立してきました。

 しかし、文部科学省は「新しい時代にふさわしい教育基本法」を理由に、その見直しを中央教育審議会に諮問し昨年320日最終答申されました。その最終答申で強調されているのは、「たくましい日本人」、「国や郷土を愛する心」、「伝統文化の尊重」、「新しい公共」などであり、日本国憲法、教育基本法の理念に挑戦する内容になっています。

 今教育現場では、平和や民主主義、人権を確立する教育、教育の機会均等を目指す教育の実践、更には、総合学習の中で地域の文化や先人の知恵に学び伝える活動や、平和や福祉、多文化への理解、被差別部落、障害、性などによる差別への認識を深め、共生を目指す実践、また、地域や保護者との連携等々の取り組みが進められています。

 しかし、不登校・いじめ・暴力などの実態や、学ぶ意欲を持てない子供たちの増加などの姿は、今の教育に社会的なゆがみがそのまま持ち込まれ、多くの課題が解決されないまま過度のストレスにさらされていることを示すものではないでしょうか。中央教育審議会では、教育基本法が問題の原因であるかのような議論が行なわれましたが、教育基本法が生かされてこなかったこと、こそ問題があり、憲法、教育基本法を地域や子供の生活に息づかせること、こそが現在の教育改革に求められているのではないでしょうか。

 この最終答申に対しては、教育関係諸団体や日本弁護士連合会など多くの団体や個人が、教育基本法改定反対の声明を発表していることは請願書の趣旨にも述べられているとおりであります。

 文部科学省が、教育基本法の改定をめざしていることは明らかであり、いずれは国会に改定法案を提出してくることは間違いありません。したがって須坂市議会の意思として、本請願を採択するすると共に教育基本法改定の動きに対し反対の意思表示をするべきであります。

 議員各位のご理解とご賛同を賜りますようお願い申し上げ、討論といたします。




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